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など、事業にかかわる法律問題全般に対応します。
顧問契約のご案内
継続的に相談を受けることにより、紛争の予防ができ、問題への対処もより早く適確にできます。
遺産分割
相続人の間で、遺産を分けるため協議、調停、訴訟を行います。
遺産にはどのような財産があるか、相続人が誰であるかなどを調査したうえで、打合せにより事案に適した遺産分割案を作成し、他の相続人との間で協議します。協議が整わないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、出席して調停成立を目指します。
遺産分割の前提となる問題(遺言が有効か無効かなど)について争いがある場合には、訴訟を提起して主張・立証を行うこともあります。
遺言書の作成
遺産分割をめぐる争いを予防したり、老後の世話をしてくれた子どもに遺産を多く分けたり、株式を全部子どもに相続させて会社の事業を承継させたり、遺産を相続人以外の人や慈善団体に寄付したりするため、遺言を作ります。
相続人となるのが誰か、遺産の内容や評価などについて調査したうえで、打合せをして、目的に沿った遺言書案を作成します。
遺言の内容が確実に実現できるように、また相続人の遺留分を侵害しないように注意します。
遺言書案ができたら、通常は公証役場で公正証書遺言を作ります。
遺言の作成と合わせて、相続開始後の遺言執行(遺言の内容を実現すること)の依頼を受けることもできます。
賃貸物件の明渡請求
賃貸人・賃借人双方の立場から、明渡しをめぐる交渉、訴訟を行います。
賃借人が賃料を数ヶ月滞納している場合、賃貸借契約を解除して不動産の明渡しを求めます。話合いでの解決ができなければ、訴訟を提起します。
立退料の支払により解決する場合でも、事案に応じた相当な金額となるよう交渉します。
不動産売買、借地権買取交渉
権利関係や評価について調査のうえ、土地購入希望者、底地権者、建物賃借人などの関係者と交渉を重ね、契約・決済します。
共有不動産の分割
権利関係、使用状況、評価などから最適な分割方法を検討し、他の共有者との間で交渉をします。交渉での解決ができないときは、訴訟を提起します。
事故の状況を十分に聴取し、実況見分調書などの客観的証拠を調査したうえで、打合せにより損害賠償請求案を作成し、加害者またはその加入する保険会社との間で示談交渉をします。裁判をした場合の予測をもとに、保険会社の損害賠償基準ではなく、裁判基準による適切な解決を目指して交渉をします。交渉による解決ができない場合は、訴訟を提起して、主張・立証を行います。
離婚(協議・調停・訴訟)
結婚生活の経緯について十分に事情を伺ったうえで、相手方との間で離婚、未成年の子どもの親権、養育費、財産分与・年金分割、慰謝料、離婚成立までの婚姻費用の分担などをめぐって協議します。協議が整わない場合は、調停を申し立て、期日に出席して調停成立を目指します。調停によっても解決しない場合は、訴訟を提起して、主張・立証を行います。
不貞相手に対する慰謝料請求
事実関係を十分に調査・聴取したうえで、弁護士が代理人として内容証明郵便などにより請求し、交渉します。交渉での解決が難しい場合は、訴訟を提起します。
債務の整理には、主に自己破産・任意整理・個人再生の3つの方法があります。
負債額、資産内容、借入れの原因、生活(経営)状況などを十分に聴取したうえで、債務整理の各方法のメリット・デメリットや費用を説明し、事案に最適な方法をとります。
例えば個人再生では、住宅ローンの支払いを続けて持ち家を維持しながら、他の債務を整理することができます。
依頼を受けたときは、まず速やかに介入通知をして、債権者からの督促を止めます。
債権者に照会して債権の内容を調査します。
自己破産の場合、打合せをして申立書を作り、裁判所への申立てを行います。
任意整理の場合、実行可能な弁済案を作り、各債権者との交渉により和解を成立させます。
個人再生の場合、打合せをして申立書を作り、裁判所への申立てを行い、実行可能な再生計画案を作ります。
利息制限法の上限を超える利息を支払い続けてきた場合、上限金利により計算し直すと、すでに元金を完済し、払い過ぎていることがあります。このような過払金が発生していることが分かったときは、交渉・訴訟により回収に努めます。
任意整理、個人再生では、債権者への弁済を事務所が代行することも相談に応じます。
裁判所から選任されて破産管財人・個人再生委員の業務を行っているため、この経験・情報を活かして、確実に整理ができるよう努めています。
任意後見契約
高齢になり財産の管理が難しくなったときに備えて任意後見契約を結び、任意後見人として財産の管理などを引き受けます。
財産の内容や管理についての意向を聴取したうえ、打合せをして契約の内容を決めて、公証役場で契約書を作成します。
裁判所から選任されて成年後見人、任意後見監督人の業務を行っているため、この経験・情報を活かして、ご本人の意思を尊重しながら、財産をしっかり守ります。
後見(保佐、補助)申立て
本人による財産管理が難しくなったときに、家庭裁判所に、後見人(保佐人、補助人)を選んでもらうことにより、財産を守り、施設などとの契約が円滑にできるようにします。
保佐が開始すれば、本人が保佐人の同意を得ないでした売買契約などを取り消せるようになり、悪質業者による被害の回復・予防に役立ちます。
財産の内容や関係者の意向を調査のうえ、打合せをして申立書を作り、家庭裁判所に申立てをします。
裁判所から選任されて成年後見人、任意後見監督人の業務を行っているため、この経験・情報を活かして、円滑な後見開始の実現に努めます。
管理費や修繕積立金などの滞納に対しては、支払を督促して交渉するほか、裁判所の手続(賃料の差押え、訴訟、競売申立てなど)も利用して、回収します。
滞納分を回収することにより、その後の支払いも確保されることが多く、管理組合の財務を健全化できます。
その他、管理組合の総会の運営方法や、マンション内の紛争(水漏れ事故など)の相談も受けています。
事情を詳しく聴取したうえで、交渉、労働基準監督署の利用、裁判所の労働審判手続や訴訟等、事案に適した対応をとります。
労働審判の申立てをする場合は、打合せをして申立書を作成し、期日に出席して早期解決を目指します。
会社の倒産にあたっては、労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の利用を検討します。
契約の内容や資料を確認したうえ、クーリングオフ、消費者契約法等による取消、損害賠償請求等、事案に適した対応をとります。
大規模消費者被害事件(節電器販売詐欺、違法マルチ商法)の弁護団に入り、被害回復のための活動に取り組んでいます。
診療の経過を丁寧に伺ったうえで、医療情報・文献を調査し、病院の過失が疑われるケースでは、カルテなどの証拠保全、病院に対する治療内容などの説明要求、損害賠償請求などをします。
神奈川医療問題弁護団に所属して、他事務所の弁護士と共同して、医療事故の原因解明・被害回復に取り組んでいます。
速やかに警察署や少年鑑別所などに行って接見し、逮捕された事実を確認します。接見して取調べに対する対応などの助言をするほか、事案に応じて、被害者との示談交渉、検察官との折衝、保釈請求などを行います。
などを含め、民事、家事、商事、刑事事件全般を取り扱っています。