ホーム → 弁護士費用について
	佐野法律事務所報酬規程からの抜粋です。
        消費税(税率10%)込みの総額表示をしています。
	詳細については、法律相談時にご質問ください。
	
	30分ごとに5,500円
	
	特に初回の相談では、事案の把握に十分な時間をかけるため、
	1時間程度かかることが多いですので、1時間分の相談料(11,000円)のご用意をお願いします。
	
	相談の結果、受任することになった場合は、その日の相談料はいただきません。
	
33,000円~55,000円
	定型の遺言書を作成する場合は、110,000円~220,000円
	公正証書にする場合は、33,000円 を加算
	
	以下の説明で、着手金とは事件の結果の成功・不成功にかかわらず、
	受任時にご請求する費用であり、報酬金とは成功の度合いに応じてご請求する費用です。
	
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 
| 300万円以下 | 経済的利益の8%+消費税 (最低110,000円)  | 
			経済的利益の16% +消費税  | 
		
|---|---|---|
| 300万円を超え3,000万円以下 | (経済的利益の5%+90,000円) +消費税  | 
			(経済的利益の10%+180,000円) +消費税  | 
		
| 3,000万円を超え、 3億円以下  | 
			(経済的利益の3%+690,000円) +消費税  | 
			(経済的利益の6%+1,380,000円) +消費税  | 
		
| 3億円超 | (経済的利益の2%+3,690,000円) +消費税  | 
			(経済的利益の4%+7,380,000円) +消費税  | 
		
	たとえば、500万円を請求する事件の着手金は、
	5,000,000円×5%+90,000円+消費税=374,000円 となります。
	
| 離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 | 
| 離婚調停事件又は離婚交渉事件 | 330,000円 | 330,000円 | 
|---|---|---|
| 離婚訴訟事件 | 440,000円 | 440,000円 | 
ただし、財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、民事事件の着手金及び報酬金の基準による額を加算する場合があります。
		着手金 金22,000円に債権者数を乗じた金額
		報酬金 金22,000円に債権者数を乗じた金額に次の金額を加算します。
		a 債権者の請求金額から減額になった場合、請求金額と和解金額の差額の10%+消費税
		b 過払金の返還を受けた場合、請求金額の10%と受領した過払金の額の20%+消費税
		会社・事業者の任意整理事件の弁護士報酬は、法律相談時にご質問ください。
		
		着手金 220,000円 報酬金 220,000円
		会社・事業者の破産申立事件の弁護士報酬は、法律相談時にご質問ください。
		
		着手金 住宅資金特別条項がない場合 330,000円
		住宅資金特別条項がある場合 440,000円
		報酬金 住宅資金特別条項がない場合 330,000円
		住宅資金特別条項がある場合 330,000円~440,000円
		※なお、債務整理事件の着手金・報酬金については分割支払いもご相談に応じます。
		
	着手金330,000円~550,000円
	報酬金330,000円~550,000円
	否認事件などについては、法律相談時にご質問ください。
	
	会社・事業者月額 33,000円~
	非事業者年額 66,000円(月額 5,500円)~
	顧問弁護士としての業務の内容に応じて、協議によって決定します。